所有権と借地権はここが違う

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家を買う時は土地も買う、という認識を持っている方は多いと思いますが、必ずしもそうではありません。戸建てを買おうとして、他より少し値段が安い物件の詳細を見ると、土地の権利形態が「借地権」と表記されていることがあります。「借地権」とは、建物を所有する目的で土地を借りる権利のことです。つまり、建物自体は購入したものでも、建物が建っている土地は、借りものに過ぎないのです。このような物件を「借地権付き建物」と呼びます。一方、正真正銘自分のものとして土地を所有する権利を「所有権」と言います。

家を買う際に覚えておきたい所有権と借地権。これらについて、以下で説明します。

・コストが違う
所有権と借地権の物件では、初期にかかる費用が異なります。建物自体の値段が同じでも、全体の初期費用は借地権のほうが安く、所有権の3分の2程度に抑えることができます。ただでさえ物件の購入にかかる費用は大きいですから、その3分の1の値段がカットされるのは、大変お得に思えます。また、土地を持つことで課税される固定資産税や都市計画税などの税金が、借地権にはありません。所有権と借地権では、初期費用・ランニングコストともに、借地権のほうが低いです。

ただし、借地権にも継続して支払う費用があります。それは、地主への地代です。借地権の地代は算出方法が様々で、同じ土地だからと言って地代も同じとは限りません。経済情勢や周辺環境によって左右されることを覚えておきましょう。それでも、土地を所有するよりは安いと言えます。

・期限が違う
所有権には期限がなく、1度権利を得ると永遠に存続しますが、借地権には期限が存在します。契約期限を更新できる「普通借地権」は、地主側に正当な理由がなければ、契約更新を拒否することができないので、いきなり契約を打ち切られる心配はそれほどありません。普通借地権は、最初は30年以上の存続期間が設定され、以降、更新ごとに20年、10年と短くなります。期間経過時に契約が終了する「定期借地」は、期間が満了すると、建物を壊して、地主に土地を返還しなければなりません。契約期間は、50年以上が一般的です。

・資産価値が違う
毎年税金を支払う所有権と、税金が発生しない借地権では、所有権のほうが、資産価値が高いです。借地権の資産価値は、所有権の価格の60~70%と言われています。なので、所有権よりも値段が安いとは言え、売却は可能です。地主に権利を返還する形で買い取ってもらうほか、許可があれば、第三者に売却することも可能です。第三者に売る際は、センチュリー21プロパティのように、借地権売買を仲介する業者を利用することをおすすめします。また、借地権は所有権と同様に、相続することもできます。

家を買う時に、所有権を選ぶか借地権を選ぶか、一概に答えを出すことはできません。どちらにもそれぞれメリット・デメリットがありますので、家庭の環境や事情に合わせて、どちらの権利を得るか検討しましょう。

借地権を売却する際は、センチュリー21プロパティにご相談ください。借地権売却のご相談はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください。

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